弁理士は、特許や商標など、産業財産権に関わる権利取得のための手続を代理することができる国家資格者です。
特許とは、新規な技術的創作=発明のことです。
発明よりも簡単な考案は、実用新案です。
どちらも、特許庁に手続きを行い、権利になれば一定期間の独占権が得られます。
物品のデザインは、意匠です。意匠登録をすることにより権利が生じます。
マークやネーミングなどは、商標です。商標登録をすることにより権利が生じます。
商標の場合には、”一定期間”という制限がなく、10年ごとに更新をすれば権利を半永久的に保有することもできます。ブランドは期間が長く経過すれば、むしろ権利として保護する価値が高まるからです。
これらの手続きを、弁理士は依頼者に代わって行います。
”代理”とは、裁判や契約の代理人となる弁護士のように、単なる代行とは違い、代理して行った行為が本人の行為と同じような効力を認められることで、いわば全権委任とも言えるような責任を伴う行為です。
すべての弁理士は日本弁理士会の会員となっています。
日本弁理士会
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